「酸化グラフェンナノシート学会会則」
(目的)
第1条 本会は、酸化グラフェン(GO)および関連する材料に対する基礎的・応用的調査研究、共同研究、情報交換を行うことにより、酸化グラフェンの実用化及び利用促進を図り、様々な産業におけるイノベーションと発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、酸化グラフェンナノシート学会(略称:GO学会)と称する。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を熊本大学大学院先端科学研究部基礎科学部門化学分野速水研究室(〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1)におく。
(事業)
第4条 本会は第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2. GOおよび関連する材料に関する基礎的・応用的調査研究
3. GOおよび関連する材料の基礎的・応用的調査研究
4. 研究開発に必要な情報交換、資料収集、技術相談
5. 年2回の酸化グラフェン研究会
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する、次のものをもって構成する。
(1) 大学及び公的研究機関の研究者個人
(2) 企業
(3) 関連する団体
(4) 個人(個人経営的小企業等を含む)
(5) その他、運営委員会の承認を得たもの。
(加入)
第6条 本会への加入については、運営委員会で承認を得るものとする。
(役員)
第7条 本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 幹事(副会長) 2名
(3) 運営委員 20名程度
(4) 監事 2名
(5) 顧問 若干名
(選任)
第8条 役員の選任及び改選は、年度最初の研究会(シンポジウム等)・総会で行う。
(職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務の総理をする。
2. 会長は、総会の議長の任にあたる。
3. 幹事(副会長)は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4. 運営委員(役員)は、運営委員会を構成し、会務を執行する。なお運営委員会の会議はメール会議で代行することがある。
5. 監事は、本会の会計を監査する。
6. 顧問は、本会の事業の執行について、会長の諮問に応ずるとともに会長に対し意見を述べることができる。
(任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残期間とする。
(総会)
第11条 本会は、毎年1回の定時総会をその他会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催する。
2. 総会においては、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他総会及び幹事会で必要と認めた事項
(運営委員会)
第12条 本会は、会長が必要と認めた場合運営委員会を開催する。
2. 運営委員会においては、事業計画、予算案及び重要案件等の審議を行うとともに総会の権限に属する事項以外の案件の決定を行う。
(技術相談)
第13条 専門技術分野に関する相談に応じるため、技術相談室をおくことができる。技術相談の運営については監事及び運営委員がこれにあたるものとする。
(経費)
第14条 本会の経費は、会員から徴収する会費のほか、寄付金等をもってあてる。
2. 法人会員とは、企業会員及び団体会員をいい、年会費として、100,000円を徴収する。法人会員はシンポジウム等の参加費を無料とする。
3. 個人会員とは、公的研究機関(国公私立大学、高等専門学校を含む)に属する研究および開発従事者をいい、年会費は徴収しない。なお、法人所属の者であっても止むを得ない理由により法人会員としての入会が困難な場合は、個人会員としての入会を認め、定期研究会シンポジウム等参加の際には別途定める参加費(50,000円/人)を徴収する。
4. 年会費は毎年度の4月から6月上旬までに事務局へ支払うものとする。また、支払い期限は事情により個別に対応する。
(事業年度)
第15条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(捕則)
第16条 本会則に定めるもののほか、本会運営に必要な事項は運営委員会の承諾を得て定めるものとする。
第17条 本会則の改廃は年度始めの第一回目の研究会で諮り決定するものとする。
(附則)
本会則は平成26年度4月1日から施行する。
〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39-1
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